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1.使用の申請について -4-

1.使用の申請について

目的外使用等の禁止
  • 使用許可を受けた施設、付属設備等を目的外に使用したり、使用の権利を譲渡、転貸することは出来ません。
    そのような事実関係が認められたとき、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがあります。
損害賠償の責任
  • 使用者がその責に帰すべき理由により使用の許可を取り消され、又は使用を中止されたために被害が生じても、その損害の賠償を請求することは出来ません。
  • 施設又は付属設備等を損傷・亡失したときは、届けると同時に市民ホール職員の指示を仰いでください。

■使用の条件

使用許可条件は、以下の通りとします。
  1. 使用料を指定された納入期限までに納めること。
  2. 関係法令等のほか、市条例・規定等を遵守すること。
  3. 市民ホール職員の指示に従うこと。
  4. 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  5. 収容人員を超えて入場させないこと。
  6. 所定の場所以外において、飲食・喫煙・火気の使用をしないこと。
  7. 入場者の安全確保の措置を講ずること。
  8. 会場内の秩序を保つため、必ず責任者を置くこと。
  9. 火災・盗難の予防等に留意し、使用する施設における秩序を維持すること。
  10. 管理者の許可無く、壁・柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
  11. 許可を受けた施設以外に出入りしたり、使用許可の無い付属設備等を使用しないこと。
  12. 事前許可を受けた時間以外に施設内への出入りは行わないこと。(使用時間の5分前に鍵をお渡しします)
  13. 会場内の準備・後片付けは使用者が使用許可時間以内に行うこと。
  14. 車による多数の来場者が予想される場合、駐車場警備員を配置し、入場誘導・場内整理を行うこと。
  15. ゴミ類は使用者が責任をもって処理し、持ち帰ること。また、後日業者等の回収がある場合には、その都度管理者に伝え事前に許可を得ること。
  16. あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、寄付金の募集、物品の展示・販売、飲食物の提供、又はポスター等の貼り付け掲示を行わないこと。
  17. その他会館管理上、不適当と認められる行為をしないこと。

■収容人員

それぞれの施設には収容人員が定められています。
※この表は横にスクロールできます▶︎▶︎▶︎
 大ホール 1,300名  小ホール  300名
 小楽屋1 2名  小ホール(フラット)  180名
 小楽屋2 2名  楽屋 14名
 中楽屋1(和) 8名  控室 5名
 中楽屋2 10名  会議室 18名
 大楽屋 25名  学習室1 94名
 講師控室 1名  学習室2(和) 40名
練習室1 10名 学習室3 30名
 練習室2 18名  調理実習室 24名
 リハーサル室 135名  工芸室 18名
※この表は横にスクロールできます▶︎▶︎▶︎

■原状回復

  • 使用終了後、直ちに設備等を原状に回復し、市民ホール職員に届け出て点検を受けてください。ただし、それらはいずれも使用許可時間内に行うことを原則とし、著しくこれを超えた場合には、使用料の追加請求を行うものとします。
  • 使用された会館備品等は、所定の位置にお返しください。

■事故防止

  • 会場内が混雑しない様に入場者を適切に整理してください。特に不測の災害に備えて、非常口の場所、避難誘導の方法等を事前に確認してください。
  • 事故防止等について市民ホール職員の指示には必ず従ってください。万一従われない場合には使用を中断もしくは中止する場合があります。
  • 車での来場者が多数予想される場合には、事前に公共交通機関の使用を促すと共に、使用当日周辺駐車場に必要数の警備員を配置してください。
    (特に大ホール使用時には事前に市民ホール職員と交通警備に関して打ち合せを行ってください)
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