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MORIYAMAルシオール倶楽部 規約

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MORIYAMA ルシオール倶楽部 規約

第1章 一般条項

(名称および事務局)

第1条 この会の名称は、MORIYAMAルシオール倶楽部(以下「ルシオール倶楽部」という。)と称し、事務局を公益財団法人守山市文化体育振興事業団(以下「文体事業団」という。)に置く。

(目的)

第2条 ルシオール倶楽部は、文体事業団が主催・共催する文化芸術事業および体育事業の迅速な情報提供や周知を図るとともに、音楽・伝統芸能・演劇等の鑑賞および文化財の活用、スポーツ観戦・体育事業への参加を通して、地域の文化体育の普及、向上に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条 会員とは、本規約を承認のうえ前条の目的に賛同する個人または団体等、およびルシオール倶楽部が認めた者とする。
2 会員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般会員(個人単位の無料会員)
(2) プレミアム会員(個人単位の有料会員)
(3) ロイヤル会員(法人単位の有料会員)

(有効期間)

第4条 会員資格の有効期間(以下「会員期間」という。)は、以下のとおりとする。
(1) 一般会員 期限を設けないものとする。
(2) プレミアム会員 会員期間は1年間とする。
(3) ロイヤル会員 会員期間は1年間とする。
(4) 会員期間終了日が休館日・休場日の場合であっても会員期間終了日の変更はないものとする。
2 プレミアム会員およびロイヤル会員は、入会申し込み期日を毎月21日から翌月20日迄とし、締め切り日の翌月1日から1年間を会員期間とする。
(1) 21日の入会開始日が休館日・休場日の場合は来る営業日を、20日の締め切り日が休館日・休場日の場合、さかのぼる営業日とする。
(2) 会員開始日の1日が休館日・休場日の場合であっても会員期間開始日の変更はないものとする。
3 会員は、文体事業団に届出後、自由に退会することができる。この場合、納付済みの会費は返還しないものとする。

(会費)

第5条 会費は次に掲げるとおりとする。
(1) 一般会員 無料
(2) プレミアム会員 1,000円(1年間)
(3) ロイヤル会員 20,000円(1年間)
2 第1項の規定に限らず、別途ルシオール倶楽部が認めた場合、会費を減額または変更することがある。

(会員証)

第6条 会員には、会員証を発行し、発行した会員証は、会員期間の終了または退会手続きが行われるまで会員資格を有するものとする。ただし、第11条の規定により会員資格を消失した場合は、この限りではない。
2 会員証は第8条により入会された会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与することはできない。
3 会員証を同一会員で複数枚所持することを禁止する。
4 会員証の破損、汚損または判別不可能な場合等、その後も会員特典を受ける場合は、文体事業団において会員証の再発行手続きを行うものとする。これに要する当該会員の費用負担は、入会1年未満の場合は500円、1年以上3年未満の場合は300円、3年以上の場合は100円とする。また、会員種類の切り替えによる再発行の場合もこれに準ずるものとする。
5 会員証の期限または資格を失効した場合は、事務局へ返却するものとする。

(会員特典)

第7条 会員は、次の各号に掲げる特典を有するものとする。
(1) 一般会員
① 文体事業団が指定するチケット購入時に金額に応じてMORIYAMAルシオール倶楽部ポイント(以下「ポイント」という。)の付与(付表1参照)
② 文体事業団が指定する守山市市民文化会館(以下「市民ホール」という。)ロビーイベント(諏訪家を除く市内巡回公演含む)および守山市民運動公園(以下「運動公園」という。)ならびに野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイク(以下「ビッグレイク」という。)の開放事業参加でポイントの付与(付表1参照)
③ ノベルティグッズをポイントにより購入するとき
④ 大庄屋諏訪家屋敷への来館でポイントの付与(付表1参照)
⑤ 大庄屋諏訪家屋敷入館年間パスポート購入でポイントの付与(付表1参照)
(2) プレミアム会員
① 文体事業団が指定するチケット購入時に金額に応じてポイントの付与(付表1参照)
② 文体事業団が指定する市民ホールロビーイベント(諏訪家を除く市内巡回公演含む)および運動公園ならびにビッグレイクの開放事業参加でポイントの付与(付表1参照)
③ 文体事業団が指定する文化事業において会員価格
④ 文体事業団が指定する体育事業において会員価格
⑤ 運動公園およびビッグレイクにおいて有料レンタルスポーツ用品の会員価格
⑥ 各種イベント等での先行予約・販売・受付
⑦ 1ヶ月に一回、市民ホール等のイベント情報を送付
⑧ ノベルティグッズをポイントにより購入するとき
⑨ 大庄屋諏訪家屋敷への来館でポイントの付与(付表1参照)
⑩ 大庄屋諏訪家屋敷入館年間パスポート購入でポイントの付与(付表1参照)
(3) ロイヤル会員
① 文体事業団が指定するチケット購入時に金額に応じてポイントの付与(付表1参照)
② 文体事業団が指定する市民ホールロビーイベント(諏訪家を除く市内巡回公演含む)および運動公園ならびにビッグレイクの開放事業参加でポイントの付与(付表1参照)
③ 文体事業団が指定する文化事業において会員価格
④ 文体事業団が指定する体育事業において会員価格
⑤ 運動公園およびビッグレイクにおいて有料レンタルスポーツ用品の会員価格
⑥ 各種イベント等での先行予約・販売・受付
⑦ 1ヶ月に一回、市民ホール等のイベント情報を送付
⑧ 社名広告や文体事業団が指定する事業・イベント等への招待
⑨ ノベルティグッズをポイントにより購入するとき
⑩ 大庄屋諏訪家屋敷への来館でポイントの付与(付表1参照)
⑪ 大庄屋諏訪家屋敷入館年間パスポート購入でポイントの付与(付表1参照)
2 会員が、同条第1項に掲げる特典を受ける場合、会員1名に付き会員証1枚のみを有効とする。なお、種類の異なる会員証を複数枚所持している場合においてもいずれか1枚のみが利用可能とする。

(入会および更新手続き)

第8条 ルシオール倶楽部に入会または更新しようとする者は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 一般会員
① 配布されている会員証パッケージから会員証を取り出し、記載されているQRコードより、会員情報等を登録する。
② 会員情報等を登録されない場合においても、ポイント付与等の会員特典を利用することにより規約に同意されたものと見なすものとする。
(2) プレミアム会員
① MORIYAMAルシオール倶楽部入会申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、市民ホール、運動公園、ビッグレイクのうち、いずれかの事務所窓口に会費を添えて申し込みを行うものとする。
② 郵便局備え付けの青色振込用紙に必要事項を記入のうえ、次の口座に入金する。なお、手数料は、申し込み者の負担とする。
   口座番号【00980-1-256380】 加入者名【MORIYAMAルシオール倶楽部】
③ ルシオール倶楽部が配布する赤色振込用紙に必要事項を記入のうえ、入金する。なお、手数料は無料。
④ 現金書留の場合は、会費および郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入したメモを同封し、下記に郵送する。
   守山市民ホール内(MORIYAMAルシオール倶楽部入会申込係)
   〒524-0051 滋賀県守山市三宅町125番地 TEL 077-583-2532
(3) ロイヤル会員
① 申込書に必要事項を記入のうえ、市民ホール、運動公園、ビッグレイクのうち、いずれかの事務所窓口に、会費を添えて申し込みを行うものとする。
② 銀行備え付けの振込用紙に必要事項を記入のうえ、次の口座に入金する。なお、手数料は、申し込み者の負担とする。
   銀行:滋賀銀行 守山支店
   口座:普通預金 790779
   名義:公益財団法人守山市文化体育振興事業団
   カナ:ザイ)モリヤマシブンカタイイクシンコウジギョウダン

(会員証の紛失・盗難等)

第9条 会員証の紛失や盗難にあった場合は、速やかに文体事業団へ連絡するものとする。
2 一度発行された会員証の保管および管理責任は会員にあるものとし、会員が紛失、盗難、その他の事由により、会員証を他人に利用されることにより生じた損害について、文体事業団はその責任を負わないものとする。
3 会員証の紛失または盗難にあって、その後も会員特典を受ける場合は、文体事業団において会員証の再発行手続きを行うものとする。なお、再発行に要する経費は、当該会員の負担とする。

(届出事項の変更)

第10条 会員は申込書の記載事項に変更があった場合、直ちに文体事業団に届け出るものとする。
2 前項の届け出なく、ルシオール倶楽部からの送付物等が延着または不到着となった場合も、ルシオール倶楽部はその責任を負わないものとする。

(会員証の使用停止・除名)

第11条 ルシオール倶楽部は、会員が次のいずれかに該当した場合、会員の資格を取り消すことができるものとする。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 予約チケット(先行予約チケット含む)の受取拒否および支払いを拒否した場合
(3) 会員1名で、複数枚の会員証を不正に同時利用等した場合
(4) 本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為をした場合または加担した場合
(5) その他ルシオール倶楽部が会員として不適当と判断した場合

(サービスの変更等)

第12条 文体事業団は、本章の規約の内容を必要に応じ事前の予告なく随時変更することができるものとする。
2 本章の規約の変更の内容等については、ルシオール倶楽部公式ウェブサイト(http://www.moriyamabuntai.com/mlc/)にアクセスすることにより、確認できるものとする。
3 変更後の会員の利用をもって、変更後の利用条件に同意して頂いたものとする。

(サービスの終了)

第13条 文体事業団は、理由のいかんを問わず文体事業団の都合により、当サービスを終了することがある。なお、各種サービスが受けられなくなる場合や、各種サービスを終了する場合は、原則として3ヶ月前までに公表または会員に通知するものとする。

第2章 ポイント規約

(目的)

第14条 本規約は、第7条に基づく会員に対してポイントを付与し、獲得したポイントに応じた特典を提供する制度(以下「ポイントプログラム」という。)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定める。
2 ポイントに関し本規約に定めのない事項については、第7条が適用される。

(ポイント付与対象)

第15条 文体事業団は、会員がルシオール倶楽部の指定する次のサービスの利用をしたとき、その他文体事業団が相当と認めた場合、ポイントを付与する。
(1) 文体事業団が指定するチケット購入時に金額に応じてポイントの付与(付表1参照)
(2) 文体事業団が指定する市民ホールロビーイベント(諏訪家を除く市内巡回公演含む)および運動公園ならびにビッグレイクの開放事業参加でポイントの付与(付表1参照)
(3) 大庄屋諏訪家屋敷への来館でポイントの付与(付表1参照)
(4) 大庄屋諏訪家屋敷入館年間パスポート購入でポイントの付与(付表1参照)
(5) 文体事業団が指定したポイント付与の対象となる事業およびサービス(以下「対象サービス」という。)
2 会費はポイント付与の対象にならないものとする。
3 対象サービス、ポイント付与率、その他ポイント付与の条件は文体事業団が決定し、文体事業団が定める情報誌、広報媒体、またはルシオール倶楽部公式ウェブサイト(http://www.moriyamabuntai.com/mlc/)において会員に告知する。
4 ポイント付与の対象になるか否か、ポイントの付与率および有効期限は、第3条第2項に規定する会員の種類により異なる。
5 前項に係わらず、ポイント付与の対象になるか否か、付与するポイント数、その他ポイントの付与に関する最終的判断は、文体事業団が行うものとし、会員はこれに従うものとする。

(ポイントの管理)

第16条 文体事業団は、文体事業団所定の方法により、会員が獲得したポイント数、使用したポイント数およびポイント数の残高を会員に告知する。
2 会員が前項のポイント数に疑義のある場合は、直ちに文体事業団に連絡するものとし、文体事業団は、その内容を会員に説明するものとする。
3 第1項のポイント数に関する最終的な決定は文体事業団が行うものとし、会員はこれに従うものとする。

(ポイントの合算および転売等の禁止)

第17条 会員は、保有するポイントを他の会員に譲渡および転売または質入れしたり、会員間でポイントを共有したりすることはできないものとする。
2 一人の会員が複数の会員証を保有している場合、会員はそれぞれの会員証において保有するポイントを合算することはできないものとする。

(会員種類の切り替え)

第18条 会員が会員証の種類を切り替えた場合、切り替え時に有効であったポイントは、所定の手続きにより切り替え後の会員証のポイントとして引き続き有効とする。なお、有効期限は変更できないものとする。また、発行に要する経費は、第6条第4項の規定により当該会員の負担とする。

(ポイントの有効期限)

第19条 ポイントの有効期限は、最後にポイントを付与された日から1年後の午後5時までとし、期限内に新たにポイントを付与されない場合は保有全ポイントが無効となる。
2 前項において、最後にポイントを付与された日から1年後が休館日・休場日の場合、さかのぼる営業日までとする。

(ポイントの利用)

第20条 会員証に付与されたポイントは、有効期限内に限り次の内容で利用できる。
(1) 市民ホール窓口でのチケット購入(ただし、300ポイント以上で100ポイント単位とする。)
(2) 運動公園、ビッグレイクでのスポーツ用品レンタル(現金との併用不可)
(3) 大庄屋諏訪家屋敷入館の個人入館料(団体入館料は対象外。現金との併用不可)
(4) 大庄屋諏訪家屋敷入館の年間パスポートの購入(現金との併用不可)
(5) ルシオール倶楽部ノベルティグッズとの引き換え(現金との併用不可)
(6) 文体事業団が指定するチャリティー募金
(7) 会員証の再発行(現金との併用不可)
(8) その他、新たに追加等された場合は、文体事業団が定める情報誌、広報媒体、またはルシオール倶楽部公式ウェブサイト(http://www.moriyamabuntai.com/mlc/)にて会員に告知する。
2 ポイントはいかなる場合も換金することはできないものとする。

(ポイントの取消・消滅)

第21条 文体事業団が対象サービスにおいてポイント付与後、返品およびキャンセルその他文体事業団がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、文体事業団は、対象サービスにより付与されたポイントを取り消すことができる。
2 文体事業団は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員に事前に通知することなく、会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができる。
(1) 違法または不正行為があった場合
(2) 本章規約、会員規約、その他文体事業団が定める規約およびルール等に違反があった場合
(3) その他文体事業団が会員に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
3 会員が第19条に定める有効期間内に第15条第1項に定めるサービスを行わなかった場合は、ポイントは自動的に消滅する。
4 文体事業団は、取り消しまたは消滅したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとする。

(第三者による使用)

第22条 ポイントプログラムの利用は、会員本人が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできないものとする。
2 文体事業団は、ポイント利用時に確認された会員証および会員番号等が登録されたものと一致することを文体事業団が所定の方法により確認した場合は、会員による利用とみなす。それが第三者による不正使用であった場合においても、第9条第2項により会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、不正使用されたポイントの補償・返還は行わないものとする。

(ポイントの喪失・停止)

第23条 会員が会員資格を喪失した場合、保有するポイントおよびその他会員特典ならびにポイントプログラム等のサービス利用に関する一切の権利を失うものとし、また、会員資格喪失に伴い、文体事業団に対して何らの請求権も取得しないものとする。

(免責)

第24条 文体事業団は、ルシオール倶楽部の運用に最善を尽くすこととするが、障害が生じないことを保証するものではないものとする。通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた障害、その他対象サービスに関して会員に生じた損害について、文体事業団は一切の責任を負わないものとする。

(本サービスの変更)

第25条 文体事業団は、本章の規約の内容を必要に応じ事前の予告なく随時変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、ポイント付与率の変更を含む)することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとする。
2 文体事業団は、前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合、これらについて一切の責任を負わないものとする。

第3章 会員の個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規約

(個人情報の取り扱い)

第26条 文体事業団は、本規約に定めるところに従い、会員の個人情報(以下「個人情報」という。)の収集、利用、提供を行うものとする。
2 文体事業団は、会員の意に反する個人情報の取り扱い防止と会員のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性、機密性の維持に努め、文体事業団が別途に定める指定管理者である公益財団法人守山市文化体育振興事業団の指定管理に係る個人情報保護規程(以下「個人情報保護規程」という。)に基づき適正に管理するものとする。

(個人情報の収集、利用、提供)

第27条 文体事業団は、第28条に定める利用目的のため、次のような個人情報を収集、利用する。
(1) 属性情報 会員が申込書等に記載する等により申告した会員の姓名、生年月日、性別、年齢、婚姻の有無、郵便番号、現住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、職業に関する情報(その他申し込み時および申し込み後に会員から提供される等により、文体事業団が知り得た変更情報を含む)
(2) 契約情報 入会日、入会場所、会員番号、会員証の状況等に関する情報
(3) ポイント情報 ポイントの付与、利用、利用場所、会員証の利用履歴等のポイントに関する情報
(4) ルシオール倶楽部への問い合わせに関する情報 文体事業団、ルシオール倶楽部等への問い合わせの情報や内容、電子メールの情報

(個人情報の利用目的)

第28条 文体事業団は、下記に掲げる利用目的のために個人情報を利用するものとする。
(1) ポイントの発行、計算、利用等ポイントプログラムの円滑な運営(会員証の発行を含む)のため。
(2) 会員に対して、電子メールを含む各種通知手段によって、ポイントの残高の通知等、会員によるポイント利用に関連して必要な連絡等を行うため。
(3) ポイントプログラムの廃止、サービスの停止、後継プログラムへの引き継ぎ等やそれらに関連する業務を行うため。
(4) 会員に対して、電子メールを含む各種通知手段によって、ポイントに係る各種キャンペーンやイベントの案内等、様々なサービス情報やその他の営業案内または情報提供のため。
(5) ポイントの利用状況の調査および分析その他のマーケティング分析(個人を特定できないように加工した分析結果を第三者へ提供する等、マーケティングに活用することを含む)を行うため。
(6) 会員からの問い合わせ、苦情等に対して適切に対応するため。

(7) ルシオール倶楽部のサービスの内容改善による利便性の向上および会員に対して興味・関心度の高い情報を適切なタイミングで提供するため。
(8) 文体事業団の広告主等に対して、個人を特定できない状態で、会員の属性情報を提供し、会員に対して興味・関心度の高い情報を提供するため。
(9) その他前記各目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため。

(個人情報の提供)

第29条 文体事業団は、前条に定める目的を達成するために必要な範囲において、第27条の会員個人情報を書類の送付または電子的もしくは電磁的な方法等により、各取扱窓口(市民ホール、運動公園、ビッグレイク)において相互に提供する。
2 前項に基づく個人情報の提供について、特定の事務所窓口のみに提供し、その他の窓口には提供しないという申し出には応じられないものとする。

(個人情報の開示・訂正・削除等)

第30条 会員は、自己に関する個人情報に関し開示・訂正・削除等するよう請求することができるものとする。
2 前項の請求を行う場合、会員は文体事業団が別途定める個人情報保護規程 第19条の規定に基づき行うものとする。
3 その他、個人情報の開示・訂正・削除等に関しては、原則文体事業団が別途定める個人情報保護規程に基づき対応するものとする。

(本章の規定に不同意の場合)

第31条 文体事業団は、会員が所定の申込書に記載する等により申告すべき事項を申告できない場合および第3章の規定内容を承認できない場合、入会を断る場合や退会の手続きを取らせていただくことがある。
2 会員が第28条第1項第4号に同意しない場合は、同条同項同号記載の目的で当該会員の個人情報を利用は行わないものとする。
3 前項に該当する場合、第28条第1項第4号に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、あらかじめご了承されたものと見なすものとする。

(個人情報に関する問い合わせ先)

第32条 第28条第1項第4号記載の目的で個人情報の利用を希望しない旨の申し出および個人情報の開示・訂正、削除等の請求、個人情報保護規程の問い合わせ、その他個人情報に関する問い合わせ・ご意見は本規約末尾の文体事業団までお願いする。

(本章の変更)

第33条 本章は法令に定める範囲内で変更できるものとする。
2 本章の規定の変更の内容については、ルシオール倶楽部公式ウェブサイト
(http://www.moriyamabuntai.com/mlc/)にアクセスして頂くことで確認できるものとする。

(責任)

第34条 文体事業団に故意または重大な過失がある場合を除き、会員の個人情報の取り扱いに関し、会員に発生した損害について一切の責任を負わないものとする。

第四章 雑則

(スタンプカードの取り扱い)

第35条 文体事業団が発行している「ロビースタンプカード」の利用者に対しての、ポイント変換等は希望により次の内容に従い行うこととする。
(1) 文体事業団は会員に対して、付表1を参照し、対象のポイント数に変換し付与する。
(2) スタンプカードのみの方は、一般会員に移行、対象のポイント数に変換し付与する。
(3) 希望しない場合は、そのまま有効期限終了まで利用できるものとする。
2 新規スタンプカード発行は、平成28年11月23日をもって終了とする。なお、スタンプカードのサービスは、当該スタンプカードの有効期限終了まで継続することとする。

(補則)

第36条 この規約に定めのない事項については、文体事業団理事長が別途定めるものとする。

【付表1】

会員区分
ポイント付与条件一般会員プレミアム会員ロイヤル会員
チケット購入時に金額に応じて(消費税除)1%
(小数点以下切捨)
3%
(小数点以下切捨)
3%
(小数点以下切捨)
ロビーイベント(諏訪家を除く市内巡回公演含)40 ポイント80 ポイント80 ポイント
運動公園・ビッグレイクの開放事業
大庄屋諏訪家屋敷への入館 ※1
大庄屋諏訪家屋敷入館年間パスポート購入
※1 個人入館者に限る。団体入館者および年間パスポートならびに招待券での入館は対象外。

(問い合わせ先)

公益財団法人守山市文化体育振興事業団事務局(守山市民ホール)
〒524-0051 滋賀県守山市三宅町125番地  電話077-583-2532

付則

(施行期日)

1 この規約は、平成28年11月1日より施行する。

(従前の会則・規約の廃止)

1 平成22年1月18日制定「もりやま文体友の会会則(以後「旧会則」という。)」は、廃止する。
2 平成26年4月1日制定「もりやま文体友の会規約(以後「旧規約」という。)」は、廃止する。

(旧会則・旧規約の廃止に伴う経過措置)

1 旧会則・旧規約の会員は、この規約に基づく会員種別に応じた会員とみなす。
2 旧会則・旧規約の会員に付与された助成券は、その有効期限内に限り、旧会則・旧規約に基づき利用できることとする。

付則

この規約は、令和2年7月25日より施行し、令和2年6月1日から適用する。

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