基本方針

当サイトは、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令を遵守し、当サイトで取扱う個人情報の取得、利用、管理を「公益財団法人守山市文化体育振興事業団個人情報保護規程」に準じ適正に行います。

適用範囲

本プライバシーポリシーは、お客様の個人情報もしくはそれに準ずる情報を取り扱う際に、当サイトが遵守する方針を示したものです。

個人情報の利用目的

当サイトは、お客様からご提供いただく情報を以下の目的の範囲内において利用します。

  • ご本人確認のため
  • お問い合わせ、コメント等の確認・回答のため
  • メールマガジン・DM・各種お知らせ等の配信・送付のため
  • キャンペーン・アンケート・モニター・取材等の実施のため
  • サービスの提供・改善・開発・マーケティングのため
  • お客さまの承諾・申込みに基づく、提携事業者・団体等への個人情報の提供のため
  • 利用規約等で禁じている行為などの調査のため
  • その他個別に承諾いただいた目的

個人情報の管理

当サイトは、個人情報の正確性及び安全確保のために、セキュリティ対策を徹底し、個人情報の漏洩、改ざん、不正アクセスなどの危険については、必要かつ適切なレベルの安全対策を実施します。

個人情報の第三者提供

当サイトは、以下を含む正当な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

  • ご本人の同意がある場合
  • 法令に基づく場合
  • 人の生命・身体・財産の保護に必要な場合
  • 公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合
  • 国の機関等の法令の定める事務への協力の場合(税務調査、統計調査等)

当サイトでは、利用目的の達成に必要な範囲内において、他の事業者へ個人情報を委託することがあります。

個人情報に関するお問い合わせ

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本プライバシーポリシーの変更

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本プライバシーポリシーは、事前の予告なく変更することがあります。

本プライバシーポリシーの変更は、当サイトに掲載された時点で有効になるものとします。


公益財団法人守山市文化体育振興事業団個人情報保護規程

目的

― 第1条

この規程は、指定管理者である公益財団法人守山市文化体育振興事業団(以下「事業団」という。)が、事業団の個人情報保護方針(平成18年4月1日制定)および守山市個人情報条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、当該施設を管理する上で保有する個人情報の適正な取扱いならびに保有する個人情報の開示、訂正および削除等の申出について必要な事項を定めることにより、市民等(市民および事業団に自己の個人情報が保有されている市民以外の者をいう。以下同じ。)の権利利益(プライバシー)の侵害の防止を図り、もって公正かつ適正な管理運営に資することを目的とする。

(平24規程7・一部改正)

定義

― 第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 事業団が、市民文化会館等を管理する上で作成または収集した個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)で、特定の個人が識別され、または他の情報と照合することにより識別され得るものであって、文書(公益財団法人守山市文化体育振興事業団情報公開規程(平成14年3月29日制定)第2条に規定する文書をいう。)に記録されるものまたは記録されたものをいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体および地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)その他の団体および事業を営む個人をいう。

(4)情報システム コンピュータを用いて、効率的に行政業務を処理するシステムをいう。

(5) 情報システム処理 情報システムによる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれに類する処理をいう。

(平24規程7・平27規程1・一部改正)

事業団の責務

― 第3条

事業団は、この規程の目的を達成するため、個人情報を収集し、保有し、または利用するに当たっては、市民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 事業団の役員または従業員(以下「従事者等」という。)は、その指定管理業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

市民等の責務

― 第4条

市民等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する事業団の施策に協力するよう努めるものとする。

適正収集の原則

― 第5条

事業団は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)の目的を明確にし、その業務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

収集の制限

― 第6条

事業団は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業団は、次に掲げる場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

 (1) 本人の同意があるとき。

 (2) 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

 (3) 出版、報道等により、公にされている客観的な事実があるとき。

 (4) 人の生命、健康または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 (5) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができないとき。

 (6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者にとって指定管理上必要であると守山市または守山市教育委員会(以下「守山市等」という。)が認めるとき。

3 事業団は、前項第4号の規定により個人情報を収集したときは、速やかに本人および守山市等に通知しなければならない。

4 事業団は、思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに人種および社会的差別の原因となる社会的身分に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるときおよび個人情報取扱業務を行う上で必要な個人情報で、守山市等が認めるときはこの限りでない。

5 事業団は、第2項第6号および前項の規定により個人情報を収集しようとするときは、個人情報収集・目的外利用・外部提供承認申請書(別記様式第2号)により守山市等に申請し、承認を得るものとする。

個人情報取扱業務の登録および公表

― 第7条

事業団は、個人情報取扱業務を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報業務取扱登録簿(別記様式第1号。以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。ただし、事業団の従事者等または事業団の従事者等であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事項および従事者等の採用に関する事項を取り扱う個人情報取扱業務については、この限りでない。

 (1) 個人情報取扱業務の名称

 (2) 個人情報取扱業務の目的

 (3) 個人情報の収集対象者

 (4) 個人情報の記録項目

 (5) 個人情報保護管理責任者

 (6) 個人情報の収集方法

 (7) 第11条第1項ただし書の規定に基づく個人情報の目的外利用または第12条第1項ただし書の規定に基づく外部提供を恒常的に行うときは、その利用の範囲または提供先の名称

 (8) 前各号に掲げるもののほか、事業団が定める事項

2 事業団は、前項の規定により登録した個人情報取扱業務を廃止または変更するときは、登録簿の登録事項を抹消または修正しなければならない。

3 事業団は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱業務を開始し、または変更した後に、登録簿への登録または修正をすることができる。この場合において、事業団は、速やかに登録または修正をしなければならない。

4 事業団は、前3項の規定により登録または修正もしくは抹消したときは、その旨を個人情報取扱業務登録・修正・抹消届出書(別記様式第3号)により登録簿を添えて守山市等に報告しなければならない。

5 事業団は、登録簿を市民等の閲覧に供しなければならない。

適正管理の原則

― 第8条

事業団は、個人情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

 (1) 個人情報は、正確かつ最新なものとすること。

 (2) 個人情報の紛失、き損、改ざんその他の事故を防止すること。

 (3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 事業団は、保有の必要がなくなった個人情報は、速やかに、かつ、確実に廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的価値のあるものとして保有されるものは、この限りでない。

個人情報保護管理責任者の設置

― 第9条

事業団は、個人情報の適正な管理および安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置しなければならない。

適正な利用

― 第10条

事業団は、収集した個人情報を収集目的に即して、適正に利用しなければならない。

目的外利用の制限

― 第11条

事業団は、個人情報取扱業務の目的の範囲を超えて、個人情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業団内において当該業務の目的の範囲を超える利用(以下「目的外利用」という。)をすることができる。

 (1) 本人の同意があるとき。

 (2) 法令等に定めがあるとき。

 (3) 出版、報道等により、公にされている客観的な事実があるとき。

 (4) 人の生命、健康または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者にとって指定管理上必要であると守山市等が認めるとき。

2 事業団は、目的外利用をしたときは、事業団が定める事項を記録しておかなければならない。

3 事業団は、第1項第4号の規定により目的外利用をしたときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに守山市等に報告しなければならない。

4 事業団は、第1項第5号の規定により目的外利用をしようとするときは、個人情報収集・目的外利用・外部提供承認申請書により守山市等の申請し、承認を得るものとする。

外部提供の制限

― 第12条

事業団は、保有している個人情報を本人または守山市等以外に提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

2 外部提供を受けたい者は、外部提供申請書(別記様式第4号)により事業団に申請するものとする。ただし、法令等に基づく申請については当該外部提供申請書を用いないで申請することができる。

3 前項に規定による外部提供申請があった場合は、事業団は、その内容を審査し、外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的または使用方法の制限その他の必要な制限を付した外部提供決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。ただし、法令等に基づく申請についての決定に係る通知は当該外部提供決定通知書を用いないで申請することができる

4 第1項ただし書きによる外部提供については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

外部委託

― 第13条

事業団は、個人情報取扱業務の一部を委託しようとするときは、あらかじめ委託の内容および条件について守山市等の意見を聴くとともに、その委託契約において、個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。

受託者の責務

― 第14条

事業団から個人情報取扱業務の一部を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。また、外部委託の終了後は、個人情報を確実かつ速やかに事業団に返戻しなければならない。

2 前項の受託業務に従事している者または従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

情報システムへの記録禁止事項

― 第15条

事業団は、第6条第4項に規定する個人情報を原則として情報システムに記録してはならない。

2 事業団は、個人情報を情報システムに記録するときは、その個人情報についてあらかじめ守山市等の意見を聴かなければならない。

情報システムの結合の制限

― 第16条

事業団は、通信回線により情報システムを結合して、事業団の保有する個人情報を事業団以外の者が随時入手し得る状態にしてはならない。ただし、法令等の定めがあるとき、または事業団が公益または市民福祉の向上のために特に必要な場合で、市民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

2 事業団は、情報システムの結合をしようとするときは、あらかじめ守山市等の意見を聴かなければならない。

情報システム処理についての必要事項

― 第17条

情報システム処理についての必要な事項は、事業団が別に定める。

開示申出

― 第18条

何人も、この規程の定めるところにより、事業団の理事長(以下「理事長」という。)に対し、事業団の保有する文書のうち、自己の個人情報に限り開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。

2 未成年者または成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人または本人の委任による代理人)その他本人と特別な関係にあると理事長が認める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示申出をすることができる

(平27規程1・一部改正)

開示申出の方法

― 第19条

前の規定に基づき開示申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した個人情報開示等申出書(別記様式第6号)を理事長に提出しなければならない。この場合において、開示申出をしようとする者は、本人または法定代理人等であることを証明するために必要な書類または個人情報開示等の申出に伴う本人確認照会および回答書(別記様式第7号)を理事長に提出または提示しなければならない。

 (1) 氏名、住所および電話番号(本人および法定代理人等)

 (2) 開示申出の区分

 (3) 開示申出の内容

 (4) 申出をしようとする者の確認書類

 (5) 法定代理人等の確認書類

2 死者の個人情報に関する開示申出をしようとする者は、死者の個人情報がその者の権利利益にかかわるものであることを証する資料を提出または提示しなければならない。

3 理事長は、個人情報開示等申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、理事長は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

個人情報の開示の原則

― 第20条

理事長は、開示申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該個人情報を開示するものとする。

 (1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの

 (2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するものであって、開示しないことについて、明らかに正当な理由があると認められるもの

 (3) 取締り、調査、争訟、交渉、照会、犯罪の予防または捜査等に関するものであって、開示することによりその業務または同種の業務の目的を失わせ、もしくは公正かつ円滑な執行を著しく困難にし、または公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

 (4) 開示することにより、開示申出者(第18条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示申出をする場合にあっては、当該本人をいう。)以外の者および事業者(第26条および第32条において「第三者」という。)の正当な利益が侵害されることとなるもの

個人情報の部分開示

― 第21条

理事長は、開示申出に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、開示申出の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて開示しなければならない。

裁量的開示

― 第22条

理事長は、開示申出に係る文書に不開示情報(第20条第1号に該当する個人情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示申出者に対し、当該個人情報を開示することができる。

個人情報の存否に関する情報

― 第23条

開示申出に対し、当該開示申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、理事長は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。

開示申出に対する決定および回答

― 第24条

理事長は、開示申出に係る個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨および開示の実施に関し必要な事項を個人情報開示決定通知書(別記様式第8号)または個人情報一部開示決定通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。

2 理事長は、開示申出に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき、および開示申出に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を個人情報不開示・個人情報不訂正等決定通知書(別記様式第10号)により通知しなければならない。

3 理事長は、第1項の決定のうち一部を開示する旨の決定または前項の決定をした場合は、開示申出に係る文書の一部または全部を開示しない理由およびその理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにして通知しなければならない。

開示決定等の期限

― 第25条

前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から15日以内に行うものとする。だだし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、業務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、理事長は、開示申出者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を個人情報開示等決定期間延長通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

第三者への意見聴取

― 第26条

開示申出に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、理事長は、開示等をするにあたって、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る個人情報の表示その他必要な事項を個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第12号)により通知して、第三者が個人情報の開示に係る意見書(別記様式第13号)を提出する機会を与えることができる。

2 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、前項の通知をして、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 (1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるとき。

 (2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示しようとするとき。

3 理事長は、前2項の規定により意見照会をした第三者が当該文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、理事長は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を個人情報の開示決定に係る通知書(別記様式第14号)により通知しなければならない。

個人情報の開示の実施

― 第27条

理事長は、個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに開示申出者に対して個人情報の開示をしなければならない。

2 個人情報の開示は、次に掲げる方法により行う。ただし、理事長は、当該個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写し等により、これを行うことができる。

 (1) 書類、図画、写真またはフィルム 閲覧または写しの交付

 (2) 電磁的記録 次に掲げる種別に応じた方法。ただし、当該方法により難いときは、理事長が適当と認める方法により行うものとする。

ア 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを事業団が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付

イ ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを事業団が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付

ウ その他の電磁的記録 次に掲げる方法で保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 (ア) 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付

 (イ) 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付

訂正、削除および中止の申出

― 第28条

何人も、事業団が保有している自己の個人情報について事実に関する部分に誤りがあるときは、理事長に対して、その訂正を個人情報開示等申出書により申出(以下「訂正申出」という。)することができる。

2 何人も、第5条または第6条の規定に違反する自己の個人情報が保有されているときは、理事長に対して、その削除を個人情報開示等申出書により申出することができる。

3 何人も、第11条または第12条の規定に違反する個人情報の目的外利用または外部提供があると認めるとき、またはそのおそれがあると認めるときは、理事長に対して、目的外利用または外部提供の中止を個人情報開示等申出書により申出することができる。

4 理事長は、前3項に規定する申出(以下「訂正等の申出」という。)がなされたときは、第7項の規定により、当該申出に対する可否の決定を行うまでの間、当該個人情報の目的外利用または外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって、理事長の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

5 理事長は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速やかに守山市等に報告しなければならない。

6 第1項に規定する訂正申出をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致していることを証する資料を理事長に提出または提示しなければならない。

7 訂正等の申出および当該訂正等の申出の決定等については、第18条第2項、第19条、第24条および第25条の規定を準用する。ただし、当該通知は、個人情報訂正等決定通知書(別記様式第15号)、個人情報一部訂正等決定通知書(別記様式第16号)または個人情報不開示・個人情報不訂正等決定通知書によりそれぞれ行うものとする。

特定個人情報の利用停止申出

― 第28条の2

何人も、自己を本人とする特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定個人情報を保有する事業団に対し、特定個人情報の削除または中止を求める措置を申出(以下「削除等の申出」という。)することができる。ただし、当該特定個人情報の削除または中止に関して他の規程により特別の手続が定められているときは、この限りではない。

(1) 当該特定個人情報を保有する事業団により適法に収集されたものでないとき。

(2) 番号法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき。

(3) 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条9項に

規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

2 法定代理人等は、本人に代わって前項の規定による削除等の申出をすることができる。

3 削除等の申出および当該削除等の申出の決定等については、第18条第2項、第19条、第24条および第25条の規定を準用する。

(平27規程1・追加)

訂正等の申出の決定後の措置

― 第29条

理事長は、前2条の規定により訂正等の申出または削除等の申出に応じる旨の決定をしたときは、速やかに申出に応じ、必要な措置を講じなければならない。この場合において、個人情報の外部提供を受けているものがあるときは、その旨を個人情報訂正・削除・目的外利用中止・外部提供中止通知書(別記様式第17号)により通知するとともに必要な措置を講じなければならない。

(平27規程・一部改正)

適用除外

― 第30条

この規程は、他の法令等の規定による個人情報の取扱いの定めがある場合、または開示申出もしくは訂正等の申出その他これらに類する申出についての手続が定められている場合については、適用しない。ただし、特定個人情報および当該法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 この規程は、事業団において、一般の利用に供することを目的として管理している文書の図書、資料、刊行物等の個人情報については、適用しない。

3 第18条から前条までの規定ならびに次条および第32条の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物の個人情報

(2) 刑事事件もしくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察業務官もしくは司法警察職員が行う処分、刑もしくは保護処分の執行、更生緊急保護または恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分もしくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者または恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(平27規程1・一部改正)

苦情処理

― 第31条

理事長は、事業団の個人情報の取扱いに関する市民等の苦情に迅速かつ適正に対応しなければならない。

異議の申出

― 第32条

次の各号に掲げるもので開示決定等について不服のあるものは、開示決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に、事業団に対して異議の申出書(別記様式第18号)により異議を申し出ることができる。

 (1)当該開示決定等に係る開示申出者

 (2)当該開示決定等に係る文書に第三者に関する情報が記録されている場合における第三者

守山市長等の意見聴取

― 第33条

理事長は、異議の申出に対する回答をするときは、あらかじめ守山市長等(守山市教育委員会教育長を含む。以下同じ。)に異議の申出に係る意見照会書(別記様式第19号)により意見を求めるものとする。

2 前項の場合において、理事長は、守山市長等が意見を述べるために必要な異議の申出に係る関係書類その他必要な資料を提示しなければならない。

異議の申出に対する回答等

― 第34条

理事長は、守山市長等の意見があったときは、当該意見を尊重して、速やかに異議の申出者に対し、異議の申出回答書(別記様式第20号)をもって回答するものとする。

2 理事長は、異議の申出に対する回答をしたときは、当該回答書の写しを守山市長等に送付するとともに、当該回答の内容を一般の閲覧に供するものとする。

個人情報の提出

― 第35条

守山市長等からの要請により事業団が管理している個人情報は、守山市等に事業団の管理運営に支障が生じない範囲において提出するものとする。

費用負担

― 第36条

この規程の規定により開示申出に係る個人情報の写し等の交付を受けるものは、別に定めるところにより当該写し等の作成および送付に要する費用を負担しなければならない。

報告等

― 第37条

理事長は、毎年1回、この規程の運営状況を守山市長等に報告するとともに、市民に公表しなければならない。

委任

― 第38条

この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

罰則

― 第39条

従事者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項を記録した個人情報を含む情報の集合物であって、一定の業務の目的を達成するために特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したとき、または、業務に関して知り得た個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、条例の規定により罰せられる。

付 則

― 施行期日等

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程は、守山市の指定管理者でなくなった日をもって、廃止する。

   付 則(平成24年2月29日規程第7号)

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

   付 則(平成27年10月8日規程第1号)

 この規程は、平成27年10月8日から施行する。