1.使用の申請について
■使用の制限
以下に掲げる項目に当てはまる場合、使用の許可は出来ません。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
- 施設をき損し、又は汚損する恐れがあると認められたとき。
- 集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められたとき。
- 施設等を連鎖販売取引その他の取引に関して消費者の苦情が生じる恐れのある商品、物品などの展示、販売又は告示を行うことを目的として使用するとき。
- ホール等における催し物(舞台芸術等の公演を指す)に付随する物品等の販売のように主たる目的に付随する形で行われる販売で、事前に管理者の許可を受けたものを除く、施設内での金銭の授受又は契約締結の伴うもの。
- 代理店・特約店の募集。
- 公的資格(国家試験等)以外の資格付与を行う講習会・試験等。(大ホール・小ホールは除く)
- 人相・手相・印相等の易に関するもの、及び宗教団体。
- 学習室を音楽の練習及び演奏・舞踊等の実演を主たる目的として使用するとき。
- 練習室を芸術文化に関係しない練習及び演奏・舞踊等の実演を主たる目的として使用するとき。
- リハーサル室を音楽の演奏、舞踊の実演等、リハーサル・練習以外の目的が主たるとき。
- 楽屋のみの使用。
- 定期的に占有の恐れがあるとき。
- 飲酒を含むもの。
- 告別式及びそれに付随するもの。(ただし、管理者が特に認める物は除く)
- 周辺住民及びホールの他使用者に対し、著しく迷惑をかける内容であると認められるとき。
- 条例、規則、使用許可条件及びこれらに基づく市民ホール職員の指示に従わないとき。
- その他管理者が適当でないと認めたとき。
■使用許可の取消
使用許可後であっても、以下の様な場合には使用の許可を取り消し又は使用を中止させる場合があります。
- 上記の「使用の制限」のいずれかに該当する時、又は至ったとき。
- 後記「使用の条件」を遵守出来ないと判断した場合。
- 災害その他不可抗力により、守山市民ホールの施設が使用不可能になったとき。
- その他管理上、特に必要が生じたとき。
■使用の変更・取消
使用者が使用許可の内容を変更しようとする場合、または使用を取消する場合は、直ちに市民ホールへ連絡し、所定の手続きを行ってください。
この場合すでに納めていただいた使用料は下記の場合を除き一切返金出来ません。
また、使用料が未納の場合でも下記内容に基づき、不足分を請求・徴収いたします。
この場合すでに納めていただいた使用料は下記の場合を除き一切返金出来ません。
また、使用料が未納の場合でも下記内容に基づき、不足分を請求・徴収いたします。
- 災害その他不可抗力により、使用者の責に帰さない事由により使用することが出来なくなったとき・・・・・・・既納額使用料全額返還
- 守山市民ホールの管理上の都合により使用の許可を取り消したとき・・・・・・既納額使用料全額返還
- 使用者が所定の手続きを以下の日程までに行ったとき。
使用申請施設 | 使用取下届等提出日 | 使用料還付 |
---|---|---|
大ホール | 使用日の2ヶ月前までに届提出 | 既納額の 50%返還 ※10円未満の端数は切上げ。 (冷暖房費については全額還付) |
小ホール | 使用日の1ヶ月前までに届提出 | |
リハーサル室・練習室 | 使用日の1週間前までに届提出 | |
展示室・会議室 | 使用日の1週間前までに届提出 | |
学習室・調理実習室・工芸室 | 使用日の1週間前までに届提出 |
(上記「使用取下届等提出日」の期限が休館日にあたる場合、その日以前を期限とします)
◇使用を取り消される場合、次の書類等をお持ち願います(手続上必ず必要です。忘れずにお持ちください)。
- 大ホール及び小ホール・展示室の使用を取り消す場合 → 「使用申請許可書(控がある場合控も)」「申請時に使用した印鑑」 ※使用料を納入済の場合は、それを証明する書類が必要となります。
- 上記以外の諸室の使用を取り消す場合 → 「使用申請許可書」「申請時に使用した印鑑」「領収書」