守山市指定文化財史跡

貸室使用案内  -3-

使用許可の取消

使用許可後であっても、以下の様な場合には使用の許可を取り消しまたは使用を中止させる場合があります。
  • 上記の「使用の制限」のいずれかに該当する時、または至ったとき。
  • 後記「使用の条件」を遵守出来ないと判断した場合。
  • 喫煙や火気の使用、または管理者の許可なく飲食をしたとき。
  • 災害その他不可抗力により、諏訪家屋敷が使用不可能になったとき。
  • その他管理上、特に必要が生じたとき。

使用の変更・取消

使用者が使用許可の内容を変更しようとする場合、または使用を取消しする場合は、直ちに管理者へ連絡し、所定の手続きを行ってください。

この場合すでに納めていただいた使用料は下記の場合を除き一切返金出来ません。
また、使用料が未納の場合でも下記内容に基づき、不足分を請求・徴収いたします。

  1. 番災害その他不可抗力により、使用者の責に帰さない事由により使用することが出来なくなったとき。
    →既納額使用料全額返還
  2. 諏訪家屋敷の管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき
    →既納額使用料全額返還
  3. 使用者が所定の手続きを使用日の一週間前までに行ったとき
    →既納額の 50%返還
    (「使用取下届等提出日」の期限が休館日にあたる場合、その日以前を期限とします)

◇使用を取り消される場合、「使用申請許可書」、「領収書」をお持ち願います(手続上必ず必要です。忘れずにお持ちください)。

目的外使用等の禁止

  • 使用許可を受けた施設や付属設備等を目的外に使用したり、使用の権利を譲渡、転貸することは出来ません。そのような事実関係が認められたとき、使用の許可を取り消し、または使用を中止させることがあります。

損害賠償の責任

  • 使用者がその責に帰すべき理由により使用の許可を取り消され、または使用を中止されたために被害が生じても、その損害の賠償を請求することは出来ません。
  • 施設または付属設備等を損傷、亡失したときは、届けると同時に職員の指示を仰いでください。

使用の条件

使用許可条件は、以下のとおりとします。
  1. 番使用料を指定された納入期限までに納めること。
  2. 関係法令等のほか、市条例・規則等を遵守すること。
  3. 職員の指示に従うこと。
  4. 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  5. 収容人員を超えた無理な入場させないこと。
  6. 敷地内において、喫煙・火気の使用をしないこと。
  7. 入場者の安全確保の措置を講ずること。
  8. 施設内の秩序を保つため、必ず責任者を置くこと。
  9. 火災・盗難の予防等に留意し、施設における秩序を維持すること。
  10. 管理者の許可無く、壁・柱等に張り紙をし、または釘類を打たないこと。
  11. 許可を得ていない貸室や付属設備等を使用しないこと。
  12. 事前許可を得た時間以外に施設内への出入りは行わないこと。
  13. 使用に伴う準備・後片付けは使用者が使用許可時間以内に行うこと。
  14. ゴミ類は使用者が責任をもって処理し、持ち帰ること。
  15. あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、寄付金の募集、物品の展示・販売、飲食物の提供、またはポスター等の貼り付け掲示を行わないこと。
  16. その他管理上、不適当と認められる行為をしないこと。

収容人員

それぞれの施設には収容人員が定められています。(下記参照)ただし和室の特性上、使用目的や、机や機材の使用の有無によっても可能な収容人員は前後します。申請時にご相談ください。

主屋1 約24名
主屋2 約18名
書 院 約18名
茶 室 約8名

原状回復

  • 使用終了後、直ちに貸室等を原状に回復し、職員に届け出て点検を受けてください。ただし、それらはいずれも使用許可時間内に行うことを原則とし、これを超えた場合には、現在の使用区分の次に当たる区分の使用料をお支払いください。
  • 使用された施設備品等は、所定の位置にお返しください。

事故防止

  • 敷地内および施設内の入場者数を適切に整理してください。特に不測の災害に備えて、避難誘導の方法等を事前に確認してください。
  • 事故防止等について職員の指示には必ず従ってください。万一従われない場合には使用を中断もしくは中止する場合があります
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